この記事でわかること
- 自己破産をすると、原則として借金の返済義務がなくなります。
- ただし「免責」が認められないと、この効果は得られません。
- 一定期間、一部の資格や職業に就けなくなることがあります。
- 個人再生や任意整理と比べて、財産を手放す範囲が大きくなります。
まず今日やること
借金がどうにもならず、自己破産を考えているなら、まず一人で判断せず専門家に相談してください。正式には、自己破産をすると「免責」という手続きを経て、借金を返す義務そのものがなくなります。
ただし、誰でも無条件に免責が認められるわけではありません。まずは法テラスや弁護士の無料相談で、自分の状況が免責の対象になりそうか確認することから始めてください。

使える制度・選択肢
自己破産をすると、借金はどうなりますか?免責が認められれば、原則としてすべての借金の返済義務がなくなります。ただし、税金や一部の債務(悪意による損害賠償など)は対象外です。
免責が認められない場合はありますか?あります。これを「免責不許可事由」といいます。たとえば、次のようなケースが挙げられます。
- ギャンブルや投機的な取引で財産を大きく減らした場合
- 裁判所に対してうそをついた場合
- 過去7年以内に免責を受けたことがある場合
ただし、免責不許可事由に当てはまっても、裁判所の判断で免責が認められる場合もあります。自分のケースがどうなるかは、必ず弁護士に確認してください。
デメリットにはどんなものがありますか?
- 官報(国の公告紙)に住所・氏名が掲載されます。
- 手続き中の一定期間、一部の資格や職業(警備員、生命保険募集人など)に就けなくなることがあります。この制限は、多くの場合、手続きが終わると解除されます。
- 信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなります。
個人再生や任意整理とは何が違いますか?自己破産は借金がなくなる代わりに、一定以上の財産(自宅など)を手放す必要が出てくることがあります。個人再生は、家を残しながら借金を減らせる可能性がある点が大きな違いです。任意整理は、裁判所を通さない分、対象を選べますが、借金の減額幅は小さくなりがちです。
申請先・相談先
まずは法テラス、または弁護士会・司法書士会の無料相談を利用してください。「借金がどうしても返せない」「自己破産を検討している」と伝えれば、状況に合わせて案内してもらえます。
必要書類・準備すること
相談時にあると話が早いものです。
- 借入先の一覧(金額がわかるもの)
- 収入がわかるもの(給与明細など)
- 持っている財産がわかるもの(預金通帳、不動産の資料など)
書類が揃っていなくても、まずは相談してください。
注意点
自己破産の条件・デメリットの具体的な内容は、手続きの種類(同時廃止・管財事件)や個別の事情によって変わります。この記事の内容は一般的な考え方であり、すべてのケースに当てはまるとは限りません。正確な判断は、必ず弁護士・司法書士に確認してください。
使えない場合の代替案
自己破産以外にも、個人再生や任意整理という選択肢があります。「財産を残したい」「自己破産までは踏み切れない」という場合は、これらの方法も含めて専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 自己破産をすると全ての借金がなくなりますか?
A. 免責が認められれば原則すべての借金の返済義務がなくなりますが、税金や一部の債務(悪意による損害賠償など)は対象外です。
Q. 免責が認められないケースはありますか?
A. あります(免責不許可事由)。ギャンブルや投機的な取引で財産を大きく減らした場合、裁判所にうそをついた場合、過去7年以内に免責を受けたことがある場合などです。ただし該当しても裁判所の判断で認められる場合もあります。
Q. 自己破産をすると、どんな不利益がありますか?
A. 官報に住所・氏名が掲載され、手続き中の一定期間は一部の資格・職業(警備員等)に就けなくなることがあり、信用情報機関に事故情報が登録されます。
Q. 個人再生や任意整理と何が違いますか?
A. 自己破産は借金がなくなる代わりに一定以上の財産(自宅など)を手放す必要が出てくることがあります。個人再生は家を残しながら借金を減らせる点が大きな違いです。
本記事は2026年8月時点の情報を基に、再起堂編集部が公開前に内容を確認しています。制度名・金額等は変更される場合があるため、最新情報は必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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