この記事でわかること
- 督促状が届いた段階では、まだ法的な差し押さえは始まっていません。
- 実際に給与が差し押さえられる場合でも、上限は手取りの4分の1までと決まっています。
- 差し押さえがあっても、それを理由に会社が解雇することはできません。
- 督促状を無視し続けると、いずれ裁判所の手続きを経て差し押さえに至ることがあります。仕事を始めるのと並行して、借金の相談も検討してください。
督促状=すぐ差し押さえ、ではない
督促状が届くと、「もう給料が差し押さえられてしまうのでは」と不安になるかもしれません。
でも、督促状だけでは、まだ差し押さえは始まりません。
督促状は、貸した側の会社が送る、私的な書類です。これだけでは、法的な効力はありません。
実際に給与が差し押さえられるまでには、次のような段階があります。
- 督促状・催告書が届く
- 無視し続けると、支払督促や訴訟に発展する
- 裁判所から「債務名義」(支払いを命じる正式な決定)が出される
- それでも支払わないと、強制執行(差し押さえ)が申し立てられる
つまり、督促状の段階では、まだ何段階も手前です。
ただし、これは「今すぐ安心していい」という意味ではありません。放置を続けると、数ヶ月から1年ほどで、本当に差し押さえの手続きに進むこともあります。
給与が差し押さえられる場合の上限額
もし本当に差し押さえの手続きに進んだ場合でも、全額が取られるわけではありません。
法律(民事執行法)で、上限が決まっています。
| 手取り額 | 差し押さえの上限 |
| 44万円以下 | 手取りの4分の1まで |
| 44万円を超える部分 | 超えた分は原則すべて対象 |
工場派遣の給与は、手取りで20万円台程度のことが多いです。この場合、上限は「手取りの4分の1まで」に収まる計算になります。
- 手取り20万円なら、差し押さえの上限は5万円ほど
- 手取り15万円なら、差し押さえの上限は3万7千円ほど
なお、養育費の滞納については、上限が「2分の1」まで広がる、別のルールがあります。今回のテーマである借金の督促とは、扱いが異なる点にも注意してください。
また、差し押さえがあったことを理由に、会社があなたを解雇することはできません。これは法律で禁止されています。
派遣の給与・寮費天引きへの影響
工場派遣ならではの心配として、次のようなものがあります。
- 差押命令は、雇い主である派遣会社に届くと考えられています
- 寮費が給与から天引きされている場合、差し押さえの計算の基準になる「手取り」がどう扱われるかは、はっきりした情報が見当たりませんでした
- 日払い・前払いの給与サービスを使えば差し押さえを避けられる、という断定的な情報もありません
これらは、状況によって扱いが変わる可能性がある部分です。「絶対に大丈夫」「絶対にこうなる」と言い切れないところは、正直にそう伝えます。
心配な場合は、給与明細や契約内容を持って、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
借金と仕事を両立させるための相談先
督促状が来ている状態でも、仕事を始めること自体に問題はありません。
むしろ、収入があることは、今後の相談を有利に進める材料になります。
- 弁護士・司法書士(法テラスなど、無料相談ができる窓口もあります)
- 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を専門にする相談窓口
「借金があるから仕事をあきらめる」のではなく、「働きながら、借金の整理も並行して進める」という選び方もできます。
一人で抱え込まず、早めに相談することが、いちばんの近道です。
よくある質問
Q. 督促状が来ているのですが、今から工場派遣で働き始めても大丈夫ですか?A. はい、督促状が来ている段階では、まだ法的な差し押さえは始まっていません。働き始めること自体に問題はありません。
Q. 給与口座を作ると、借金があることが会社にバレますか?A. 銀行口座を作ること自体で、借金の情報が会社に伝わることは通常ありません。ただし個別事情によって異なる場合もあるため、心配な場合は専門家に確認してください。
Q. 給与が差し押さえられたら、いくら残りますか?A. 手取り44万円以下の場合、差し押さえの上限は手取りの4分の1までです。たとえば手取り20万円なら、5万円ほどが上限の目安になります。
Q. 差し押さえられたことが理由で、クビになりますか?A. いいえ。差し押さえがあったことを理由に解雇することは、法律で禁止されています。
Q. 督促状を無視し続けたら、どうなりますか?A. すぐに差し押さえになるわけではありませんが、放置を続けると裁判所の手続きを経て、数ヶ月から1年ほどで差し押さえに至ることがあります。早めの相談をおすすめします。
本記事は2026年8月時点の情報を基に、再起堂編集部が公開前に内容を確認しています。制度名・金額等は変更される場合があるため、最新情報は必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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