この記事でわかること(要約)
- 扶養義務者とは、民法で「助け合う義務がある」とされる親族のことで、親・子・祖父母・孫(直系血族)と兄弟姉妹が基本の範囲です。
- 扶養義務があっても、必ず援助しなければならないわけではなく、援助できない場合はその旨を伝えれば足ります。
- 生活保護の申請時には、扶養義務者に「援助できるか」の照会が行われることがありますが、これは援助の強制ではありません。
- DVや虐待、長年の音信不通など事情がある場合は、照会自体が行われないケースもあります。
この記事でわかること
生活保護の申請を考えているけれど、「扶養義務者」という言葉の意味がよくわからない。
自分の親や兄弟が扶養義務者に当たるのか、当たるとしたら援助を強制されるのか、不安に感じている。
そんな人に向けて、扶養義務者の範囲と、生活保護との関係をまとめました。
扶養義務者とは、具体的に誰のこと?
扶養義務者とは、民法で「お互いに助け合う義務がある」とされている親族のことです。
- 直系血族:自分の親、子、祖父母、孫など
- 兄弟姉妹
- 配偶者
- 家庭裁判所の審判を受けた場合に限り、三親等内の親族(おじ・おば、甥・姪など)も対象になることがあります
つまり、いとこや遠い親戚まで無条件に扶養義務者になるわけではありません。
基本的には、親・子・兄弟姉妹・配偶者が中心と考えて大丈夫です。
扶養義務があると、必ず援助しないといけない?
結論から言うと、扶養義務があるからといって、必ず援助を強制されるわけではありません。
扶養義務には、実は2つの種類があります。
| 種類 | 内容 |
| 生活保持義務 | 配偶者・未成年の子への義務。自分と同じ水準の生活を保障する |
| 生活扶助義務 | 兄弟姉妹・成人した子への義務。自分の生活に支障のない範囲で援助する |
- 生活保持義務は、配偶者と、未成年の子どもに対して親が負う、比較的重い義務です
- 生活扶助義務は、兄弟姉妹や、成人した子どもに対して両親が負う義務で、「自分の生活に余裕がある範囲で」というのが前提です
- 自分の生活で精一杯の場合、援助できないと答えても問題ありません
「扶養義務者だから、無理をしてでも助けないといけない」というものではないのです。
生活保護の「扶養照会」との関係
生活保護を申請すると、福祉事務所から扶養義務者に「援助できますか」という手紙(扶養照会)が送られることがあります。
これは、援助を強制するものではなく、あくまで「援助が可能かどうかの確認」です。
- 照会に対して「援助できません」と答えても、それ自体が申請却下の理由にはなりません
- 扶養義務者からの返事がない場合や、援助を断られた場合でも、生活保護の審査は進みます
- 「扶養義務者がいる=生活保護を受けられない」というのは誤解です

不安な場合は、申請前に福祉事務所の窓口で、扶養照会について直接質問することもできます。
照会してほしくない事情がある場合
家族関係の事情によっては、扶養照会をしてほしくない場合もあると思います。
- DVや虐待を受けていた場合
- 長期間、音信不通になっている場合
- 借金の保証人になっているなど、関わりを持ちたくない事情がある場合
このような事情がある場合、照会自体が行われないケースもあります。
事情は、申請時にケースワーカーへ具体的に伝えることが大切です。伝えにくい場合は、その旨も含めて相談してみてください。
よくある質問
Q. 扶養義務者に生活保護の申請自体を知られたくありません。可能ですか?A. DVや虐待、長期音信不通などの事情がある場合、扶養照会自体が行われないことがあります。申請時にケースワーカーへ事情を伝えてください。
Q. 扶養義務者から「援助できない」と言われたら、生活保護は受けられませんか?A. いいえ。援助を断られたこと自体は、申請却下の理由にはなりません。援助の可否にかかわらず、生活に困窮しているかどうかで審査されます。
Q. いとこや叔父・叔母も扶養義務者になりますか?A. 通常は対象になりません。家庭裁判所の審判を受けた場合に限り、三親等内の親族が対象になることがありますが、稀なケースです。
Q. 扶養照会はいつ、誰に送られますか?A. 申請後、福祉事務所が把握している親・子・兄弟姉妹などの扶養義務者に送られることが一般的です。詳しい時期や対象は、申請時に窓口で確認してください。
Q. 扶養義務者に援助する意思があれば、生活保護は受けられませんか?A. 援助の額によります。援助があってもなお最低生活費に届かない場合は、不足分について生活保護を受けられる可能性があります。
本記事は2026年8月時点の情報を基に、再起堂編集部が公開前に内容を確認しています。制度名・金額等は変更される場合があるため、最新情報は必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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